社会保険の扶養について
個人事業主をしているのですが妊娠を機に主人の扶養に入れたらと思っているのですが先程税務署に色々聞きに行った所ネットの情報だと所得が130万円以内だと入れるような事が書いてあったのですが48万円を超えると保険の扶養に入れないので旦那さんの会社に問い合わせ下さいと言われたのですが個人事業主だと所得が48万円を超えると本当に入れないのでしょうか?お教えいただきたいです。
税理士の回答

竹中公剛
ご主人の会社の担当者にお聞きください。
妊娠を機に、廃業しないのなら、個人事業主です。
その条件で聞いてください。
妊娠を機に、個人事業をやめるのなら、その旨を言って、ください。
それぞれの、保険組合で、扱いは違っている場合があります。

税金と社会保険の扶養の金額的基準は異なります。
所得48万円というのは税金の扶養の基準になります。
130万円というのが社会保険の扶養の基準です。
収入から差し引ける経費は、健康保険の保険者によって異なります。
ご主人の会社にご確認ください。
ありがとうございます
収入から差し引ける経費というのは個人事業主が所得を出すときの
売り上げ-経費-青色申告控除額=130万円
のところの経費を主人の会社に問い合わせるという事でしょうか?
分からなくてすみません、よろしくお願いします。

売り上げ-経費-青色申告控除額=130万円
のところの経費を主人の会社に問い合わせるという事でしょうか?
→はい。その通りです。
先の回答が分かりづらく申し訳ありません。
その他、社会保険の手続きに関しましては、ご主人の会社を通して保険組合とやりとりすることになろうかと思われます。
本投稿は、2021年06月24日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。