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130万の扶養内パート勤務の副業について

現在職員人数7名のクリニックで
扶養内パート勤務しています。
1年間で給与130万ぎりぎりまで働いています。
1月から始めたメールレディの副業で
6月の時点で経費を引いて30万程
報酬をもらいました。

(1)メールレディは源泉徴収票はなく
報酬としてもらっていますが給与のパートと
報酬の副業どちらも合わせて
130万に抑えないといけませんか?

(2)パートで年末調整はしてます、
メールレディの場合いくら報酬をもらったら
確定申告が必要ですか?

(3)パートと副業(報酬から経費を引いた金額)
合わせて130万を超えたら扶養を
外れなければいけませんか?

ネットで調べても色々な意見が
あり迷っています( ; ; )
どなたか教えていただけますか。
よろしくお願いします!

税理士の回答

①社会保険の扶養については、給与収入金額と雑所得金額(収入金額-経費)の合計が130万円未満であれば扶養内になると思います。
②給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
③①と同様、130万円以上になれば、扶養から外れることになると思います。詳細は、社会保険事務所に確認をされるのが良いと思います。

ご回答ありがとうございます。
(1)それでは本業のパートの方ですが
毎月所得税を引かれた金額の給料合計が
130万超えなければ大丈夫ですか?

(2)住民税は給料天引きにしていない為
6月に自分で支払いしました。
その金額は130万に含みますか?

(3)交通費は130万に含みますか?

よろしくお願いします。

1.社会保険の扶養判定の給与収入は、所得税を引く前の総収入金額になります。
2.住民税は、130万円に含みません。
3.交通費は130万円に含まれます。

ありがとうございます!

最後に副業のメールレディが収入−経費で
赤字となった場合は確定申告は必要ですか?

本投稿は、2021年07月01日 09時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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