扶養内パート中の副業メールレディについて
夫の扶養内でパート(103万円以内マックスで稼ぎます)で、プラスにメールレディも副業で行いたい場合、メルレでの収入はいくらまでに抑えたら夫の扶養(103万円)を外れずにいれますか?下記に細かく質問させていただきます。
①【住民税】はメルレ分(1円でも収入があれば)を自分で申告するということですか?
②【所得税】はパート収入の103万円以下だけならかからないと思っていますが、別でメルレ分(収入20万超の場合)確定申告が必要ということですか?
③【社会保険】は扶養なので夫の方で入ってますが103万円以下のパート収入の他にメルレ収入がいくらあった場合に外れてしまいますか?
④【夫の所得税控除適用】は103万円以下のパート収入の他にメルレ収入がいくらあった場合に外れてしまいますか?
ご回答頂けますと助かります
ご回答内容にまた質問をさせていただくかもしれません。よろしくお願いします。
税理士の回答

中田裕二
①②お考えのとおりです。
③ご主人の勤務先の社会保険組合に問い合わせてください。
④パート収入103万円で所得は48万円です。従ってメルレの所得が1円でもあるとご主人は配偶者控除を受けられなくなりますが、配偶者特別控除はご主人やあなたの所得に応じて段階的に受けられます。

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.相談者様が年末調整をしなければ、以下の様に合計所得金額が48万円を超えれば、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
①相談者様が年末調整をするのであれば、メルレ分(1円でも収入があれば)を自分で申告することになります。ただし、合計所得金額が45万円以下であれば、申告は不要になります。
②相談者様が年末調整をするのであれば、メルレ分が20万円を超えれば、確定申告が必要になります。
③給与収金額と雑所得金額(収入金額-経費)の合計が130万円以上になると、社会保険の扶養から外れると思います。
④上記2の様に、合計所得金額が48万円を超えると扶養から外れ、ご主人は配偶者控除38万円を受けられなくなります。しかし、相談者様の所得金額が48万円超95万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられますので、ご主人の税金には影響はないです。
ご回答ありがとうございます
簡単に言うと
103万の扶養内パートは、メルレ収入20万以下までであれば、住民税申告要、確定申告不要、社会保険扶養内、夫の所得税控除適用影響なし
という事でしょうか??
あと年末調整というのは普通パート先でやってもらえるものですよね?

相談者様のご理解の通りになりますが、住民税申告は合計所得金額が45万円以下の場合は申告の義務はありません。
年末調整は、パート先に扶養控除等申告書を提出されていれば、対象になりパート先が行います。
ご回答ありがとうございます
下記のような収入になれば
パート収入103万ー55万=48万
メルレ収入20万ー経費(0円の場合)=20万
48万+20万=68万
住民税申告は必要ということになりますね?

ご理解の通り、住民税の申告は必要になります。
ご丁寧にわかりやすくありがとうございました!
本投稿は、2021年07月07日 00時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。