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パート主婦が副業して扶養からはずれないようにするには

私はパートで年間約80万ほどの収入があり副業で約4万ほど(経費引かずに)の収入があります。
これだと特に確定申告は必要ないと思っています。扶養からも外れないと思いますが、例えばパート収入で年間70万、副業で33万あれば確定申告は必要ありませんか?また扶養からも外れないでしょうか?よろしくお願いいたします。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額70万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額15万円
2.雑所得
収入金額33万円-経費=雑所得金額33万円
3.1+2=合計所得金額48万円

早急の回答ありがとうございます!
よく給与収入以外の所得が20万を越えると確定申告が必要とざっくりとした感じの記事をよく見かけますが、必ずしも20万ではないとの事でよろしいでしょうか?
また住民税は確定申告が必要でなくても申告しなくてはいけないと見かけますが、扶養内で収まっていて確定申告も不要の場合は住民税も申告不要という事でよろしいでしょうか?すみません、よろしくお願いいたします。

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.上記の場合においても、合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。また、住民税については、合計所得金額が45万円以下であれば非課税になります。45万円を超えると課税になります。

回答ありがとうございます。
給与所得が70万(年末調整あり)で副業が33万円(経費をひく)でしたら確定申告は不要で住民税はありという認識でよいでしょうか?
何度もすみません、よろしくお願いいたします、

相談者様のご認識の通りになります。

何度も回答をありがとうございました。
副業はまだ、たいして稼げていませんが、今後のために大変役に立ちました!
ありがとうございました。

本投稿は、2021年08月01日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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