公務員の扶養内で業務委託で働く為に
年間の報酬から経費などを引いたものが所得(雇用契約で働いてる方でいう給与のこと)となると伺っています。
扶養内で確定申告の必要なく働く事は不可能でしょうか?
この程度の報酬で扶養が外れると損なのかどうかもわかりません。
業務委託で働くのならどのぐらい稼げば扶養を抜けても損しないのか、教えて頂きたいです。
相当な無知の身ではありますが、ご回答どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

業務委託での報酬は、雑所得になり所得金額は以下の様に計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
この雑所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ確定申告が必要になります。
なお、相談者様の合計所得金額が48万円を超えると、ご主人は配偶者控除38万円を受けられませんが、相談者様の合計所得金額が48万円超95万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられますので所得税には影響はないです。
本投稿は、2021年08月17日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。