廃業後に夫の扶養に入った場合の影響
この三年間ほど、せどりで稼ごうとして副業をしていたため令和3年2月ごろまで白色申告で確定申告していました。
今年夫と同居するようになってから、
貯金をするためせどりをやめてパートで働いているだけなので今年は確定申告はしない予定です。
今年の7月くらいから夫の勤め先の扶養に入っていますが、
私が確定申告していたことは何か影響が出ますか?
税理士の回答

相談者様の今年の年収が103万円以下であれば、ご主人の扶養内になります。確定申告をしていたことは、何の影響もないです。
本投稿は、2021年08月29日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。