税理士ドットコム - [配偶者控除]アメリカ 扶養内バイト 申告 - 回答します【前提として】 非居住者の給与所得につ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. アメリカ 扶養内バイト 申告

アメリカ 扶養内バイト 申告

夫のアメリカ転勤に帯同する予定の者です。

今の日本のバイト先に雇用されたまま、扶養内バイト(年103万未満)をアメリカからリモートワークで行おうかと思っています。

日本の非居住者になる予定なので、バイト先からは約20%の源泉徴収がされた状態で私の日本の口座に給与が振り込まれるのかと思います。

ルール上アメリカは、日本でのバイトの給与についても申告が必要(そしてしっかり申告すれば、約20%の源泉徴収分は還付される)ということはネット検索して理解したのですが、

「アメリカに申告しない(還付もされなくて構わない)場合」、
後にバレて、アメリカや日本で罰のようなことはあるのでしょうか?
また、夫の会社にもバレる可能性はありますか?

理由としては、
アメリカでの申告手続きが煩雑そう、手間がかかる

申告にあたり現地の税理士さんなどに相談したら、金銭的にも結局バイトする意味があまり無くなる気がする
&
夫の海外赴任手当が減らされる可能性がある
為です。

尚、夫の会社には念のため事前に、103万未満バイトが可能かどうかの打診はしておりOKもらっていますが、
「もしかしたら赴任手当の調整(減額)が必要かも」と言われています。
私がバイトすることで手当が減らされるのも元も子もないので、それも避けたいと思っています。

税理士の回答

 回答します

【前提として】
 非居住者の給与所得については、日本国内での勤務がない場合は、日本国は課税権を有しません。(20.42%の源泉所得税も発生しません)

 なお、国際的な課税に関して、第一番目に課税権を有するのは「居住地国」である米国になり、非居住地国は「その国内に源泉がある所得(源泉所得)」にみ課税権が生じます。
 また、給与が仮に「国内源泉所得」になった場合であっても、この他に不動産所得や日本の支店における事業などがない場合は、「源泉分離課税」が原則となるため、確定申告で還付を受けることはできません。


【お尋ねについて】
① 米国は、特に「納税」に対する認識は厳しいため米国での課税(申告)が必要であれば正しく行うことをお勧めします。
  税理士が、「申告(納税)義務」があることに対して、「しなくても 良い」との回答は出来かねます。
  また、罰則などもあると聞いています。また、日本に比べてその取扱いは厳しいと聞いていますが、詳細は不明です。
  なお、給与等が日本の国内源泉所得となった所得に関しては、ご理解のとおり、二重課税防止にとして米国の申告時には「外国税額控除」の対象となります。ただし、納税額以上の控除はなく「還付」の対象にはならないと聞いています。
  他国で納税した税金を、居住地国が負担して還付することはありません。二重課税にならないように納税額の調整をするだけとなります。
  詳細は課税の仕方などは米国の税理士や課税当局にお尋ねください。
  
② ご主人の会社に分かるかどうかは不明です。
  ただし、海外に従業員を派遣する会社では、海外での申告納税の手続き費用をを負担する会社があります。その場合において奥様の収入もご主人の会社に分かる可能性がないとは言えません。

 国税庁HPから、参考に「源泉徴収のあらまし」の非居住者の課税に関する箇所を添付します。7枚目P270の表を参考にして下さい。 
 給与の関する課税の説明については44枚目P307を参考にしてください。httpshttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2020/pdf/12.pdf

本投稿は、2021年09月09日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,368
直近30日 相談数
685
直近30日 税理士回答数
1,359