サラリーマン夫と自営業妻 扶養、専従者について
自分で調べてもわからないので教えてください。
現在、夫はサラリーマン、妻は個人事業主です。夫は妻の仕事を無償で手伝っています。
現状、個人事業主である妻は所得が少ないため夫の扶養に入っています。
今後の節税対策として、妻が代表の事業を、夫が代表者に変更した場合、夫の社会保険の扶養に入ったまま、妻は専従者になれるのでしょうか?
税理士の回答

まず、その事業といっているものは、事業と称するに値する規模なのでしょうか?
夫は、サラリーマンということなので、本業があります。片手間でできる程度だと、雑所得になるケースであると思います。
それと、夫の会社の副業規定に抵触しませんか?
ある程度の規模があれば、「 夫の社会保険の扶養に入ったまま、妻は専従者になれるのでしょうか?」ということも可能でしょう。
そのまま、妻が行っていれば、他に職業がないようですから、事業と評価し易いでしょう。
なお、不動産所得のような五棟十室基準のような基準は、事業所得には無く、常識で事業か否かを判断するとしかいえません。
本投稿は、2021年10月05日 09時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。