税理士ドットコム - [配偶者控除]開業しているが夫の扶養に入れるのか - 1.相談者様の事業所得金額が、以下の様に48万円以...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 開業しているが夫の扶養に入れるのか

開業しているが夫の扶養に入れるのか

夫が正社員として働くことになりました。
私はWebライターとして開業しており個人事業主として青色申告になりますが、夫の会社の扶養(厚生年金・社会保険)に入ることはできるのでしょうか?
ちなみに、私の収入は月7万円ほどです。

また、夫は配偶者控除を受けることができますか?

税理士の回答

1.相談者様の事業所得金額が、以下の様に48万円以下であれば、ご主人の所得税の扶養に入れます。ご主人は配偶者控除を受けられます。
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電信申告の場合は65万円)=事業所得金額
2.社会保険の扶養については、上記1.の収入金額-経費の金額が130万円未満であれば、扶養内になります。

本投稿は、2021年10月22日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228