開業しているが夫の扶養に入れるのか
夫が正社員として働くことになりました。
私はWebライターとして開業しており個人事業主として青色申告になりますが、夫の会社の扶養(厚生年金・社会保険)に入ることはできるのでしょうか?
ちなみに、私の収入は月7万円ほどです。
また、夫は配偶者控除を受けることができますか?
税理士の回答

1.相談者様の事業所得金額が、以下の様に48万円以下であれば、ご主人の所得税の扶養に入れます。ご主人は配偶者控除を受けられます。
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電信申告の場合は65万円)=事業所得金額
2.社会保険の扶養については、上記1.の収入金額-経費の金額が130万円未満であれば、扶養内になります。
本投稿は、2021年10月22日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。