業務委託、雇用契約、配偶者控除について
妻(年収900万円以下)の配偶者控除を受けている夫です。
現在、雇用契約でコンビニに勤務しております。それと並行して、来年より別の企業と業務委託を結び、Web系の業務にも就く事となりました。
そこで疑問なのですが、
配偶者控除(103万円で考えた場合)から外れない為には、
•2つの収入の“合計”が103万円以内なら大丈夫なのでしょうか?
•どちらかが副業(所得20万円?)として捉えられるのでしょうか?
•別々に考えて、業務委託は基礎控除48万円で、アルバイトは55万円までの収入で止めておかなければならないのでしょうか?
•さらに開業届&青色申告を申請した場合は、配偶者控除から外れずに、さらに65万円の青色申告特別控除も受けられるという事なのでしょうか?(基礎控除48万円+青色申告特別控除65万円=113万円)
ここからは愚問なのですが、、、もし配偶者控除から外れる所得となった場合で、損をしない金額はいくら以上なのでしょうか?(130万円〜150万円の場合、150万円以上の場合)
様々なサイトなどで調べた上での疑問を箇条書きにさせていただきました。
まだまだ圧倒的に勉強不足の為、的外れな質問になっているかと思いますが、ご回答いただける範囲で構いませんので、ご教示•ご提案いただけたらありがたいです。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

・配偶者の場合は(給与収入ー給与所得控除)+(Web系の業務の収入ー経費)<133万です。但し95万以上で控除額は漸減します。・Web系の業務は副業として捉えられると思います。・青色申告は事業所得ですが一社専属請負かつメイン収入でない場合は一般的には事業とまでは言えないのではないかと思います。社会保険に加入すると手取り額は130万円〜150万円で足踏みしますが、150万円以上は働くほど増えます。
本投稿は、2021年10月23日 03時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。