扶養内でメルレをしていたら、会社から扶養を抜けてくれと言われました。
専業主婦です。
今年の3月から扶養内でメールレディをしています。
ネットである程度調べていで、
扶養内で働きたかったので、
月に10万以内くらい稼いでいます。
先日旦那の会社に個人事業主として働いていることと、
扶養内でいくらまで稼ぐことが出来るか、確認したところ、
個人事業主としてお金をもらっているのであれば、
扶養から抜けて、年金と国民健康保険を自分で払ってください、と言われました。
そして、確定申告後その結果で扶養に入れます、と。
個人事業主は確定申告しないとどれだけ稼いでいるのか分からないので、
と言われました。
これは普通ですか??
月に5万くらいの月もあるのに
扶養抜けて自分で保険を払うのが勿体ないと思いまして。
すみません、あまり、知識がないので、、、
知人の話やネットの話では、
扶養に入りながら、個人事業主として働けると聞いていたので、
何でだろうと思ってしまいます。
どうにか扶養抜けずに居られる方法はないのかなと思っています。
今月から扶養を抜けて
確定申告まで4ヶ月くらいは保険料などは自分で払わないといけませんか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
被扶養者の収入要件は、「年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ 同居の場合は収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満」となっています。
ここでいう「年間収入」とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)(協会けんぽの場合)
したがって、確定申告の結果(過去の実績)ではなく、将来の収入見込額で判断することになりますので、「確定申告の結果で判断します」ということは間違っているということになります。
ただ、変動収入の場合には月額108,333円以下であることが明らかでないことが多いので、過去3か月の平均収入を以って判断しているところもあります。
この辺の判断基準については健康保険組合によって異なっていますので、会社の担当者ではなく加入している健康保険組合の担当者に判断基準をお聞きになった方が賢明だと思われます。
旦那の会社の健康保険組合に確認したところ、個人事業主だったら、やはり確定申告の結果だと言われ、1度扶養を外れてくれと言われました。
やはり、1度抜けるべきでしょうか??

土師弘之
収入基準の判定方法については、個々の保険組合の基準なので、それに従うしかないと思われます。
ただ、「将来の1年間の見込収入額」となっている以上、「確定申告の結果」でさかのぼって判断するとなると、厳密にいえば矛盾していると言わざるを得ません。
ご丁寧にありがとうございます。
そうですよね。。。
抜けてくれ!の一点張りで、、、
お陰様で、助かりました。
スッキリしました。
本投稿は、2021年11月02日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。