育休中の配偶者控除と懸賞当選の源泉徴収税について
5月出産予定の妊婦です。
3月末から産休に入り、そのまま育休取得予定です。
その為今年の給与は手取りで45万程で、年末調整の際に夫の扶養に入れてもらい配偶者控除を受けられるという説明を受けました。
その予定でいたのですが、懸賞で私名義で150万円前後の車が当たりました。
・この場合一時所得として源泉徴収税がかかり、夫の配偶者控除は受けられないのでしょうか?
また、確定申告は必要なのでしょうか?
・仮に懸賞の車の契約を夫名義でできる場合は、どちらが契約した方が節税になるのでしょうか?
大まかな質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
税理士の回答

冨岡秀樹
阪神税務総合事務所の冨岡です。
5月出産ご予定との事。いよいよ近づいてきましたね。また懸賞で車をゲットされたとのこと!二重のおめでたですね。
給与については給与所得控除が最低でも65万円有りますので、おそらく給与所得はゼロとなると思います。懸賞の車については「一時所得」に分類されます。所得税のルールで賞品を得た場合の金額の評価は通常の小売販売価額(いわゆる現金正価)の60%相当額と定められています。150万円×60%=90万円 一時所得の金額の計算は
{90万円ー50万円(一時所得の特別控除額)}×2分の1=20万円
故にあなたの所得金額は20万円となりますのでご主人の控除対象配偶者に該当します。車両の通常の販売価額についてはしっかり確認して下さいね!
ご回答ありがとうございます。
車両の価格については確認してみます。
わかりやすく、ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2017年04月10日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。