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確定申告するにあたって専業主婦扶養の範囲

確定申告の準備を少しずつはじめてきましたが、当方夫の扶養に入っておりまして130万以内に収入を抑えれば扶養から抜けなくてすむのでしようか?当方青色申告で今年は確定申告をする予定で、
① 経費-青色申告控除55万-収入=年間所得額←130万超えなければよいのか?

それとも

②年間の所得は経費も青色申告控除も引かないでの130万に収めないとならないのか

他の情報がネットにとびかってて分からなくなってました

どちらが正しいのか教えて頂けれると有り難いです

税理士の回答

1.所得税の扶養は、以下の様に合計所得金額(事業所得金額)が48万円を超えると、扶養から外れ確定申告が必要になります。
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
2.社会保険の扶養につては、収入金額から経費を引いた金額が130万円未満であれば、扶養内になると思います。

大変分かりやすい説明をしてくださって本当にありがとうございます。
ようやく理解できました。

本投稿は、2021年11月09日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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