扶養範囲内で旦那にバレず確定申告せずに働く
今現在旦那の扶養になっている専業主婦です。
旦那に秘密でメールレディーをしているのですが
・専業主婦で年間いくらまでなら確定申告せずに稼いでいても良いのでしょうか?
・これから旦那公認のパートをメルレとは別に始める場合、
2つ仕事(メルレとパート)をすると副業扱いなったりして、また確定申告しなくてはいけない金額が変わりますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

1.メルレだけであれば、以下の様に雑所得金額(メルレ)が48万円以下であれば、扶養内になり確定申告は不要になります。
収入金額ー経費=雑所得金額
2.給与所得と雑所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2021年11月11日 07時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。