年金受給とパート給与
配偶者が定年を迎え再雇用で働いてくれていますが、給与がぐっと減ったのをを機に、妻の私のパートを増やしました。私は62歳で年金を25万ほどもらっていますが、パート給与は年収いくらまでに抑えれば配偶者の扶養内なのでしょうか。
税理士の回答

パート給与は年収103万円以下であれば、扶養内になります。
本投稿は、2021年11月18日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。