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配偶者控除、配偶者宅別控除について

個人事業主として働くことを検討しています。業務委託契約を締結する予定です。

現在、パート等の仕事はせず配偶者として控除を受けています。
所得税及び住民税について、現在と同様の水準で控除を受ける場合、年間所得はいくらで考えればよいのでしょうか?
また、確定申告や青色申告といったものも必要になるのでしょうか…?

税理士の回答

1.業務委託契約の場合、開業届を提出していなければ雑所得になります。所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
2.48万円以下(扶養内)であれば、ご主人は配偶者控除38万円を受けられます。48万円超95万円以下であれば、ご主人は配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除38万円を受けられ税金には影響はないです。95万円超133万円以下になると、配偶者特別控除額38万円は段階的に減額されていきます。そのため、ご主人の税金にも影響が出ます。
3.なお、開業届、青色申告承認申請書を提出して青色での申告になれば、青色申告特別控除55万円(電子申告の場合は65万円)があるため所得金額を減らせて節税ができます。

出澤先生
回答ありがとうございます!
95万以下であれば、配偶者控除と同様に38万の控除が受けられる…理解出来ました。

ただ、扶養からは外れるため、社会保険ではなく国民健康保険に切り替える必要があるということで認識として合っていますでしょうか?

また、個人事業主であれば給与所得ではなく「雑所得」になるので、いわゆる130万の壁ではなく「48万」が分かれ道になるということでしょうか?

扶養から外れるのは、所得税の扶養になります。社会保険の扶養については、雑所得の場合、所得金額(収入金額-経費)が130万円未満であれば扶養内になると思います。

本投稿は、2021年11月20日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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