給与所得と雑所得
夫の扶養に入っていてパートで年間70万円ほどの収入があります。それとは別にメールレディで年間31万円の雑所得があります。
二つお聞きしたいことがあるのですが
パート
収入70万円−控除額の55万円=15万円
こちらの収入の70万円というのは
手取りで考えていいのでしょうか?
それとも基礎控除額を引く前の収入は
保険料など引かれる前の金額で計算するのでしょうか?
雑所得
雑費など差し引いて所得が31万
15万円+31万=46万円
なのでこの場合48万円以下なので
確定申告しなくていいと思うのですが
45万円は超えているので
住民税はかかるのでしょうか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
住民税については、合計所得金額が45万円以下であれば、申告の義務はありません。45万円を超えると課税になります。なお、給与所得の収入金額は所得税等の控除前の金額になります。
本投稿は、2021年11月27日 01時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。