[配偶者控除]給与所得と雑所得 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 給与所得と雑所得

給与所得と雑所得

夫の扶養に入っていてパートで年間70万円ほどの収入があります。それとは別にメールレディで年間31万円の雑所得があります。

二つお聞きしたいことがあるのですが

パート
収入70万円−控除額の55万円=15万円

こちらの収入の70万円というのは
手取りで考えていいのでしょうか?
それとも基礎控除額を引く前の収入は
保険料など引かれる前の金額で計算するのでしょうか?

雑所得
雑費など差し引いて所得が31万

15万円+31万=46万円

なのでこの場合48万円以下なので
確定申告しなくていいと思うのですが
45万円は超えているので
住民税はかかるのでしょうか?

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
住民税については、合計所得金額が45万円以下であれば、申告の義務はありません。45万円を超えると課税になります。なお、給与所得の収入金額は所得税等の控除前の金額になります。

本投稿は、2021年11月27日 01時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,150
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,236