源泉控除対象配偶者に当てはまるでしょうか?
個人事業の青色専従者として勤務していましたが9月で廃業しました。主人は10月から会社員として働き、私は今現在無職です。
先日、主人の会社から年末調整の書類が届きました。9月まで青色専従者として働いていた私は源泉控除対象配偶者に当てはまるのでしょうか?それとも、9月までの源泉徴収票をもとに私は別で確定申告をした方がいいのでしょうか?教えてください。
税理士の回答

相談者様が9月まで青色事業専従者であった場合は、源泉控除対象配偶者には該当しません。翌年からであれば対象になります。2021年の収入が103万円を超える場合は、確定申告が必要になります。
本投稿は、2021年12月01日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。