家内労働者等の必要経費の特例について
業務委託契約のPCを使った在宅ワークでも1社のみの契約で働いている場合、家内労働者等の必要経費の特例が受けられるというのを見ましたが本当でしょうか?
もし、適用される場合は何かしらの申請が必要なのでしょうか?
夫の扶養に入っているのですが、業務委託契約で家内労働者等の必要経費の特例が受けられる場合、103万円以下だと確定申告も不要というのも本当でしょうか?
税理士の回答

家内労働者等の必要経費の特例55万円の適用を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が55万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
相談者様の場合は、適用を受けられると思われます。適用を受けられる場合は、雑所得だけであれば特に申請は必要はなく、提出する書類も必要にないです。
なお、所得金額が以下の様に48万円以下であれば、扶養内になり確定申告は不要になります。
収入金額-特例経費55万円=雑所得金額
大変わかりやすく回答頂きありがとうございます。
特に申請も必要ないということで安心致しました。
最後の計算式の雑所得金額を夫の年末調整に記載すれば、配偶者控除も受けられるということでしょうか?

ご主人の年末調整では、雑所得金額を記載することになります。48万円以下であれば、ご主人は配偶者控除を受けられます。
特に何も提出しなくても家内労働者等の必要経費の特例と配偶者控除が受けられそうで安心しました。
ありがとうございます。
とても丁寧なご回答で大変助かりました。
本投稿は、2021年12月07日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。