今年大学院生の息子。いろいろ収入があり、主人の扶養を外す方が良いのか?
今年25歳大学院生の息子がいます。今現在は主人の扶養に入っていたのですが、今年から、博士課程に進学し、奨学金が88000円月額となり、TAで月に50000円程アルバイトをさせてもらっています。
この場合本人の確定申告が必要ですか?
主人の扶養のままにしておけます?
主人の会社で何か手続きは必要でしょうか?
そしてこの息子が来年からは研究費がいただける事が決まり、更に15万程月額増えることになったのですが、この場合どうすれば良いのでしょうか?
学費や、アパートなどの生活費など、親が送金している分がまだまだあるのですが。
個人事業主などにさせて、独立させた方が良いのでしょうか?
年間に、3百万超えるとなると、もう扶養できないのでしょか?
税理士の回答

こんにちは。
息子さんは次のお金を手にしているということですね。
①奨学金
②アルバイト
③研究費
④学費・仕送り
【①奨学金】
「学資に充てられるため給付される金品」に該当するため、所得税の対象外です。
【②アルバイト】
所得ですね。
【③研究費】
微妙ですね。大学が支払うべきものを立替払いした、という性質でしょうか?
その場合は息子さんの所得というより、大学の経費という発想です。
参考になるであろう国税庁のリンクを貼っておきますね。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/580820/01.htm
【④学費・仕送り】
学費・仕送りは息子さんの所得ではなく、単に家計費といった発想です。
息子さんと生計を一にしている、というだけの話です。
結論としては、【③研究費】次第で確定申告が必要になるのか、ご主人様の扶養になるのかが変わってきます。
数日待たずして、的確な返答をしていただき、お礼の言葉が遅くなり、大変申し訳なく思っています。
今後確定申告等でまたお尋ねしたい事ができた時には、相談させていただければ、幸いです。
今回は誠にありがとうございました。
本投稿は、2021年12月10日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。