税理士ドットコム - [配偶者控除]自営業による妻の所得制限について - 1.年収130万円は、社会保険の扶養判定の基準になる...
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自営業による妻の所得制限について

旦那 自営業
建設国保
年収250万程度

妻 パート
建設国保 扶養
年収130万程度

まったくの無知で申し訳ございませんが、
詳しく教えていただけると幸いです。


私は稼ぎすぎなのでしょうか?

130万の壁
150万の壁

など、どのような意味なのでしょうか?

また確定申告(白)の記入の際
何か気をつけなければいけないことはありますか?

税理士の回答

1.年収130万円は、社会保険の扶養判定の基準になる年収になります。130万円未満であれば、扶養内になります。
2.150万円は、実質的に扶養になる年収金額になります。相談者様の年収が103万円以下であれば、ご主人は配偶者控除38万円を受けられます。年収が103万円超150万円以下であれば、ご主人は配偶者控除38万円は受けらませんが、配偶者特別控除38万円は受けられます。そのためご主人の税金には影響はありません。

お返事ありがとうございます。

国保でも扶養の概念があるのでしょうか?

また配偶者控除と配偶者特別控除とは
どのように違うのでしょうか?

1.国保には、扶養という概念はないと思います。加入は世帯単位であり、国保では一人ひとりが被保険者になると思います。新たに加入される方に収入が無くても、世帯の加入者人数に応じてかかる部分(均等割額)の国保料が計算されることになると思います。
2.配偶者控除と配偶者特別控除の違いは、所得税・住民税の控除条件と控除金額の差にあります。 配偶者控除とは、納税者本人と配偶者が特定の条件を満たす場合に、一定の金額を納税者の所得から控除する所得控除になります。 一方の配偶者特別控除とは、配偶者控除の可能枠を超えた場合でも、段階的に控除を可能とする所得控除になります。

150万円以内に年収を抑えれば、
控除は受けられるという認識でよろしいなでしょうか?

相談者様の年収を150万円以下にすれば、ご主人は控除を受けられます。

ありがとうございます。
とてもわかりやすかったです!

また、別件ですが130万円を超えてしまっているので
私個人に年金がかかってくるということでしょうか?

本投稿は、2021年12月12日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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