パート掛け持ちの場合の確定申告について
2つのパートを掛け持ちしています。
A社は月2回の勤務で、B社は週3日勤務。
A社の年収は40万程でB社は230万程になります。先にA社の仕事を始めた関係もあり、A社には毎年年末調整の書類を提出しており、A社が甲、B社が乙での所得税計算となっています。
よって、毎年A社には年末調整してもらい、年末調整してもらわなかったB社ついては毎年確定申告をしています。
今後はA社についても年末調整の書類を提出せずに2社とも毎月乙欄での所得税計算をしてもらい、最終的に確定申告をして取られすぎた税金を還付してもらう方法というのは可能ですか?それともどちらかを必ずメイン職場(甲欄)にしないといけない決まりがありますか。また、両方を乙欄にした場合、住民税も普通徴収にできますか。
税理士の回答

扶養控除等申告書は、通常は収入の多い方に提出します。A社を取下げてB社に提出された方が良いと思います。なお、確定申告をするときには、給与所得については住民税の納付を普通徴収に選択できません。合わせて特別徴収になると思います。
出澤先生
早速のお返事ありがとうございました。
扶養控除申請書の件と住民税について貴重なアドバイスありがとうございました。助かりました。
本投稿は、2022年02月22日 09時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。