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【確定申告】夫の口座から引き落としされた生命保険料は控除になりますか?

がん保険に入っています。
毎月夫の名義口座から引き落としされており、引き落とし口座を2021年8月から自分名義の口座に変更をしました。
確定申告の生命保険料控除額は1月~12月分でしょうか?それとも8月以降の分のみでしょうか?
新生命保険料控除証明書を発行してもらったのですが、そこには1月から12月の金額が記載されていました。
ご教示よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

正確には自身が支払った保険料分のみ生命保険料控除の適用を受けられますので、8月以降の分のみ、ご相談者様で生命保険料控除できます。

本投稿は、2022年02月22日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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