確定申告書の配偶者や親族に関する事項について
ご質問させてください
私は事業をしており所得が1,000万を超えます。
この場合において、確定申告書の配偶者や親族に関する事項に配偶者の生年月日等の記載と住民税の同一に○をつけないといけないのでしょうか?
自分の住んでる場所の住民税の控除を調べても配偶者控除の適用は所得が1,000万を超えたら適用できません。
所得税でも適用できないのに、ここに配偶者の情報を書く理由を教えてください。
また、配偶者の情報を記載しなくてもいいのでしょうか?
どうかご教授よろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
住民税をとっている自治体の都合です。奥さんの合計所得が48万円を超えると、奥さんの所得情報は必ず自治体にいきます。48万なくて、ご主人の扶養になっていればご主人の源泉徴収票に奥さんが扶養になっていることが記載されます。でもご主人の合計所得が1000万を超えると配偶者控除がとれないので、合計所得が48万ない奥さんの情報はどこにも記載されません。実はこういう奥さんは収入がゼロでも、自治体に収入ゼロで、ご主人の扶養になっていることを申告する義務があるのです。でもご主人のほうで、確定申告書に配偶者に関する事項で同一に〇をつけて出すと、奥さんは自分で申告しなくていいことになってます。なんだかわけのわからない話ですが、すべて住民税をとりそこなわいようにするための自治体の都合です。なにも書かなくても、電話がかかってきたら、その旨答えれば問題ないので、実際は何も書かなくても問題ないと思います。
本投稿は、2022年02月23日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。