税理士ドットコム - [配偶者控除]フリマの売り上げにかかる所得税について - 私の分かる範囲で記載させて頂きます参考になれば...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. フリマの売り上げにかかる所得税について

フリマの売り上げにかかる所得税について

会社員の妻です。専業主婦をしています。
若い頃買っていた服飾品、バッグや財布、貴金属などをネットのフリーマーケットに出しています。私の理解では、1品30万円を超えなければ、家庭の不用品の販売利益には所得税はかからず、確定申告も不要であると思いますが、正しいでしょうか?
また、30万円を超える品を売った場合には、それは所得税の対象となり、38万円を超えたら配偶者控除の対象から外れてしまうと思いますが、それも正しい認識でしょうか?
上記以外にも、フリマでの不用品販売収入に関する税法上の詳しいところを教えてください。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問について
Q私の理解では、1品30万円を超えなければ、家庭の不用品の販売利益には所得税はかからず、確定申告も不要であると思いますが、正しいでしょうか?

A 貴方の認識の通りです。
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。 しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htmを参照ください。

Q> また、30万円を超える品を売った場合には、それは所得税の対象となり、38万円を超えたら配偶者控除の対象から外れてしまうと思いますが、それも正しい認識でしょうか?


譲渡所得の金額 = 譲渡価額 -(取得費(注1) + 譲渡費用(注2))-50万円(注3)
さらに、所有期間が5年を超える場合は、上記金額を1/2した金額となります。
それにより計算した金額が38万円を超えたら配偶者控除の対象から外れることとなります。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htmを参照ください。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

非常に分かりやすいご丁寧な回答をありがとうございました。
ご提示のあったリンクをしっかり参照して勉強させていただきます。

本投稿は、2017年06月30日 20時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,140
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226