[配偶者控除]課税される金額について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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課税される金額について

お世話になります。
所得が210万 課税される所得金額が106万だったときと、課税される所得金額が103万円だった時の納税額はどのくらい違いますか。

扶養や配偶者もいます。

税理士の回答

扶養控除等の所得控除を引いた課税所得金額が195万円以下であれば、所得税の税率は5%になります。3万円の差であれば、1,500円の違いになると思います。

本投稿は、2022年04月15日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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