課税される金額について
お世話になります。
所得が210万 課税される所得金額が106万だったときと、課税される所得金額が103万円だった時の納税額はどのくらい違いますか。
扶養や配偶者もいます。
税理士の回答

扶養控除等の所得控除を引いた課税所得金額が195万円以下であれば、所得税の税率は5%になります。3万円の差であれば、1,500円の違いになると思います。
詳しくありがとうございます。参考にさせていただきます。
本投稿は、2022年04月15日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。