税理士ドットコム - [配偶者控除]事業所得と給与所得両方ある場合 - 社会保険の扶養は、給与収入金額と事業所得金額の...
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事業所得と給与所得両方ある場合

事業所得と給与所得両方あります

事業所得を経費を引いて48万までにし
給与所得で82万の合計130万を稼いだ場合

税法上の扶養ではいられないけど社会保険上の扶養ではいられますか?

また配偶者特別控除も受けられますか?

税理士の回答

社会保険の扶養は、給与収入金額と事業所得金額の合計額が130万未満であれば、扶養内になると思います。130万円以上ですと社会保険の扶養から外れると思います。なお、合計所得金額が95万円以下であれば、配偶者は配偶者特別控除を受けられます。

本投稿は、2022年05月24日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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