給与所得+雑所得+一時所得で扶養内に収めるには?
商品モニター(商品は貰えるが金銭報酬なし)と懸賞が雑所得と一時所得になると聞きました。
①夫の扶養に入っている場合扶養内に収めるにはそれぞれいくらまでに収めたらいいですか?
②一時所得の計算は、商品の場合販売価格の6割を、金券の場合全額で計算してそこから50万円引いた額を合計所得に加算する方法であっていますか?
③収入の合計が103万以下でも私がしなくてはいけない事はありますか?
④医療費控除を夫の方で受ける予定です。これによる影響はありますか?
税理士の回答

①以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.一時所得
収入金額-支出した金額-特別控除額50万円=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額
3.1+2+3=合計所得金額
②上記①の一時所得金額の計算を参照ください。
③ご主人の年末調整の時に、相談者様の合計所得金額の見積額を報告することになります。
④影響はないです。
本投稿は、2022年05月30日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。