年収1100万円。受けれる控除について
夫:年収1100万円 妻:現在専業主婦 令和4年3月に10万円単発バイトで収入あり
不動産所得などその他の収入源はありません。
現在、夫の扶養に入っています。
税金の事がややこしいので教えていただきたいです。
現在、夫の扶養に入っていることで受けれる控除は
・配偶者控除 ・扶養控除
であっていますか?
配偶者控除は合計所得金額1000万円以下とありますが、
合計所得金額とは年収の1100万円のことですか?
それとも所得税などを引いた手取り額、860万程度のことですか?
名称が多く、いろいろな解説があるので混乱しています。
また、所得税、住民税などいくらくらい控除されるのでしょうか。
今は専業主婦ですが、8月ごろから働く予定です。
扶養内で働くか、扶養から抜けるのがいいのか迷っています。
このまま社会保険、税ともに扶養内で働いたらいくら控除されるのか、
また、扶養から外れて働くのであれば、どういった働き方がいいのか(年収なんぼ以上がいいなど)
賢い方法を知りたいです。
仮に私が働くとすれば、最低でも月収25万以上は可能です。
ややこしくてすみません、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.相談者様の合計所得金額が48万円以下であれば、ご主人は配偶者控除38万円を受けられます。しかし、ご主人の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合、配偶者控除額は26万円に減額されます。ご主人の合計所得金額は、1100万円-給与所得控除額195万円=給与所得金額905万円 になります。
2.減額になる所得税、住民税は以下の様になります。
(1)所得税 26万円x20%=52,000円
(2)住民税 22万円x10%=22,000円
3.相談者様が扶養から外れて働く場合、年収が160万円を超えると手取も増えます。ご主人の控除がなくなる増税額77,000円をはるかに超える手取り額になります。
本投稿は、2022年05月31日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。