税理士ドットコム - [配偶者控除]扶養内 給与以外の収入について - 以下の様に所得金額が48万円を超えると、扶養から...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 扶養内 給与以外の収入について

扶養内 給与以外の収入について

専業主婦です。
現在、夫の扶養に入っています。
給与所得はありません。
メルカリでの収入が30万円以上ある場合、確定申告は必要でしょうか?
その場合、夫の扶養から外れてしまいますか?
健康保険上の扶養に入れる金額はいくらまででしょうか?
また、今後収入が増えていくなら個人事業主の届けを出した方がいいのでしょうか?

税理士の回答

以下の様に所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり確定申告は不要になります。
収入金額-経費=雑所得金額
社会保険の扶養については、雑所得金額が130万円未満になると思います。今後、相談者様が継続的に本業として仕事をされていくのであれば、開業届を提出されても良いと思います。そうでなければ提出の必要はないです。

回答します。
収入から必要経費を差し引いた残りが所得です。申告の際、基礎控除が48万円ありますので、まず48万円を超えなければ確定申告は不要です。但し、住民税は申告してください。48万円を超えていない証明になります。
この48万円が扶養に入れるかどうかのラインです。
なお、保険の扶養判定は収入金額で判断されます。収入130万円を超えか、超える見込みがあれば扶養に入れません。
ネットで130万円の壁と検索すると情報が入手できます。

丸山先生回答ありがとうございます。
48万円を超えていなければ確定申告不要は理解しました。
住民税の申告とはどのようにするものなのですか?
無知ですみません。

確定申告時に最寄りの自治体税務課に連絡してください。
会場等を教えてくれます。申告用紙などは会場にありますので、職員の指示とおりに行えば大丈夫です。

本投稿は、2022年06月02日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,156
直近30日 相談数
660
直近30日 税理士回答数
1,225