パート掛け持ち(扶養内)確定申告必要?
扶養内(103万)で、パートの掛け持ちをしようと思います。単発のものを含めると3箇所になります。
今までパートの掛け持ちをしたことがなく、扶養内で働いてきました。確定申告したことがありません。
パートを掛け持ちする場合、確定申告が必要ですか?確定申告をやったことがありません。難しいですか?
税理士の回答

パート収入で年間103万円以下なら、確定申告義務は生じませんが、確定申告した方が有利です。
掛け持ちすると、扶養控除等申告書は1箇所にしか提出できないので、源泉徴収税額表甲欄が1箇所、他が乙欄となります。
甲欄は年末調整もされ、毎月の税額も、支払い額が88,000円未満なら源泉徴収される所得税はありません。乙欄は、金額にかかわらず源泉徴収されます。最低でも3.063%です。
本来、扶養の103万円までは所得税が算出されませんが、甲欄、乙欄とあるときは、税額の清算は確定申告時です。
義務はないので、申告しないこともできますが、還付される所得税が還付されません。
手間もかかりますから、確定申告しないのは自由ですが、不利であることは間違いないでしょう。
パートの掛け持ちは確定申告が必要とネットで見たのですが必要ないのでしょうか?
不利、有利ではなく、罰せられることはないですか?

給与収入が103万円以下ですと、給与所得控除と基礎控除で103万円のため、所得税が算出される可能性がありません。
所得税が算出されない場合、確定申告が必要になりません。
いわゆる他の所得が20万円を超える場合、確定申告が必要との規定は、前述の規定の例外として定められているものです。最初の所得税が算出されないので、確定申告の義務はありません。
本投稿は、2022年06月14日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。