ダブルワークについての相談です
パートとパートの掛け持ちと
パートと業務委託の掛け持ち
だとどちらがメリットありますでしょうか? 扶養範囲内の130万以下で抑えたいと
思っています。
例えば同じ130万以下だとしても 業務委託の方は経費で引ける分があったりすると事業所得と給与を足した額が パート2つ掛け持ちよりも税金が安くなったりするのでしょうか?
調べてもわからない事が多い為、
よろしくお願い致します。
税理士の回答

所得税の扶養については、給与所得だけであれば103万円以下(所得金額では48万円以下)が扶養内になります。給与所得と事業所得があれば、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、社会保険の扶養については、給与収入だけであれば130万未満、給与所得と事業所得の場合であれば、給与収入金額と事業所得金額(収入金額-経費)の合計が130万円未満であれば、扶養内になると思います。
本投稿は、2022年06月15日 20時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。