[配偶者控除]扶養内(130万以内) - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養内(130万以内)

今までずっと旦那の扶養に入っていました。

開業届を出して自営業をしていましたが
今年の4月〜6月いっぱいまでは
派遣社員として働いています。
(派遣元の社会保険には、6月1日から加入しています)


6月いっぱいで派遣をやめて
自営業に少しの間だけ戻ります。
(7月〜9月いっぱいまでは自営業の可能性が高いです。10月からは短時間パートを見つけて社会保険に加入するつもりです)

この場合、扶養内130万とは
どれのことですか??

どういう計算になるのでしょうか??

派遣元での社会保険への加入は6月のみですが
給料は4月から働いているので
5月後半のお給料日にもらっています。


計算方法がわからず、、教えて頂きたいです。

税理士の回答

回答します。
詳細はご主人の勤務先を通して説明を受けてください。税理士の専門外です。私の知識の中で説明しますと、保険の扶養判定には、将来の見込み収入もあると記憶しています。例えば給与を月10万円以上貰えば、年間130万円を超える可能性があると判断され、扶養判定の問題が浮上します。
このため、あなたの仕事の予定をご主人経由で勤務先に伝え、勤務先から年金事務所に相談してもらうべきかと考えます。

本投稿は、2022年06月29日 20時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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