税理士ドットコム - [配偶者控除]扶養から外れてしまいますか? - 雑所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると、扶...
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扶養から外れてしまいますか?

夫の扶養に入っています。今年雑所得53万を(経費等の申請はしていません。)確定申告しましたが、夫の会社より扶養から外れるかも?との事でした。
収入103万以下だったので大丈夫だと思っていましたが、扶養から外れてしまいますか?
また、校正手続き等で回避する事は可能でしょうか?
もし、扶養から外れてしまった場合、どうなりますか?
よろしくお願いします

税理士の回答

雑所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると、扶養から外れます。扶養から外れると、ご主人は配偶者控除38万円を受けられなくなります。しかし、相談者様の所得金額が48万円超95万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円受けられます。税金には影響はないです。なお、収入を得るためにかかった経費があれば更正の請求ができます。その結果、所得金額が48万円以下になれば扶養内になります。また、103万円は給与収入(所得金額では48万円)の場合になります。

ご回答ありがとうございます。他には所得はないです。扶養から外れるとなると、私は保険料とか支払わなくてはいけませんか?
今回、源泉徴収額の分で還付金を受け取っています。確定申告をして還付金を受け取っていますが、そもそも申告を取り下げて還付金を返金するとは可能でしょうか?よろしくお願いします。

社会保険については、所得金額が130万円未満であれば扶養内になると思います。また、確定申告で還付されている場合、更正の請求で経費を申告すれば還付金が増えると思います。

何度も回答ありがとうございます!
社会保険にも影響がないとの事、では扶養から外れるデメリットは何かありますか?
今後、いつ扶養から外れて、扶養に戻れるのはいつになりますか?
去年の収入は雑所得の53万のみです。
今年は収入はなし、去年一時的に得た収入のみになります。

扶養から外れても合計所得金額が95万円以下であれば、ご主人の税金に影響はありません。昨年の所得が48万円を超えていれば扶養から外れましたが、今年の所得が48万円以下であれば扶養に戻れます。

何度もご回答ありがとうございます。 扶養から外れる=自分が旦那の社会保険から外れて国民保険料を支払ったり、夫の税金が上がってしまうのでは?と心配になってしまいました。 住民税の支払いだけで、特に払うものがないと分かり安心しました。これから 経費分について更正の手続きをしたいと思います。
丁寧に分かりやすくご回答いただきありがとうございました!!

本投稿は、2022年08月31日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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