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妻(戸籍筆頭者)が夫(配偶者)より収入が低い場合の控除について

現在結婚を予定しており妻の苗字で入籍を検討しています。
妻(戸籍筆頭者)夫(配偶者)となりますが世帯主(納税者)は夫にする予定です。

その場合、配偶者控除は戸籍筆頭者である妻は受けられないのでしょうか?
また、妻が配偶者控除を受けられない場合それに該当する控除はあるのでしょうか?

今後、夫の方が安定して妻より高い収入を得られる可能性の方が高いのですが、調べても戸籍筆頭者が夫である前提の説明しか出てきませんでした。
ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

回答します。
配偶者控除の規定は、婚姻届を提出しており、かつ生計を一にしてことが条件です。したがって、内縁関係はダメですが、婚姻届を提出していたら、何ら問題はありません。

お二方ともありがとうございます。
はっきりして安心いたしました。
結婚の話が進めやすくなりました。

本投稿は、2022年09月09日 01時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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