税理士ドットコム - [配偶者控除]親が自衛隊である際、子供のバイトでの収入について - 扶養の判定は、1/1-12/31の給与収入が103万円を超...
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親が自衛隊である際、子供のバイトでの収入について

親が自衛隊なのですが、年間総支給額が103万を超えない、また85,833円を連続で3回超えてはいけないは理解しました。
また、年間総支給額の月についてですが、ある一定の期間ではなく、月ごとの計算で103万を超えてはいけないということも理解しました。
そこで、この月ごとの計算の話ですが、例えば今年9月であれば、去年の何月から今年9月の支給が103万円を超えてはいけないのでしょうか。
1〜12月が103万円を超えてはいけないというように考えると、去年の8月から今年の9月までに頂ける総支給額が103万円なのでしょうか。

税理士の回答

回答します。
1月から12月までの給与収入が103万円を超えないようにしてください。103万円のカウントはその年の年間収入です。もしも超えそうなときは、必ずお父さんに相談してください。公務員なので誤って扶養控除をしていたら、お父さんに何らかの影響があると心配されます。この点だけは注意してください。

国税OBの税理士です。私は、元公務員ですから、あなた心配は、扶養控除は、当然の話なんですが、扶養手当の事も、心配されているのではないかと考えますが、いかがですか?
 扶養手当は、年間うんぬんの前に月額いくらを超えてしまうと、扶養手当がもらえなくなったり、共済組合の保健証からぬかなければならなくなります。よく、ご主人と相談してください。

本投稿は、2022年09月10日 00時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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