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夫年収1220万超 扶養外れて社会保険に入ったが2ヶ月でまた扶養に戻る予定です

夫が年収1220超なので控除が受けられないと思い、8月からのパート先で社会保険に入れて貰いましたが、諸事情によりまた10月からまた同じパート先で扶養内で働く予定です。

2ヶ月間は社会保険料は引かれてますので2ヶ月分を抜かした10か月の合計で103万になる様に働けば扶養を内に納まると言う認識で合っておりますでしょうか?

回答何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問を読む限り、税金の扶養と社会保険の扶養を混同されている気がします。

税金の扶養(配偶者控除など)は、ご主人の年収が所得制限にかかるため、ご相談者様の収入にかかわらず控除はありません。つまり、103万円に関係なく扶養の恩恵がありません。
社会保険の扶養は、一般的には年収130万円未満であれば扶養になれます。また、1年間のスタートはいつでも構いません(毎日です)。
つまり、10ヶ月で103万円ではなく、10月から1年で130万円ということになります。

分かりやすくご返答いただきましてありがとうございました。

追加の相談です。
パート先の会社の従業員が501人超なので週20時間で社会保険に入らないといけないと思うのですが、もっと稼ぎたいので他のパートとかけもちして計130万以内に納めれば社会保険保険に入らなくても大丈夫ということでしょうか?

回答をいただけますとありがたいです。

税理士ドットコム退会済み税理士

はい。その通りです。

繰り返しになりますが、現在から未来に1年なので、月に108,000円程度にとどめておくのが無難です。

ご返答ありがとうございます。

何度も申し訳ないです。

先ほどのご回答の現在から未来に1年というのは去年や今年に法改正されたのでしょうか?

毎年11月に夫の会社から私の1年間の年収見込みを聞かれるのと、過去、似たような質問をされている方がこちらでいらっしゃって、回答が違っておりましたもので気になってしまいました。

税理士ドットコム退会済み税理士

いえ、考え方やルールは以前から変わっていません。

社会保険の場合は常にその時点の状況で扶養かどうかを判定します。
したがって、昨日までバリバリ働いていた人でも仕事を辞めたと同時に扶養に入ることができます。逆に今年収入がゼロの人でも正社員に就職したと同時に扶養からは抜けないといけません。結果的に1ヶ月でやめたとしてもその間は扶養にはなりません。

ご主人の勤め先からの確認に関しては、未来の確認は現実問題として難しいので、過去の確認をしているんだと思います。

会社の健保組合とは異なりますが、基本的に国の制度と同様の考え方なので次のサイトを参考にしてください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html

税理士ドットコム退会済み税理士

上記サイトから該当箇所を抜粋すると次のとおりです。
『※3 年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下、雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であれば要件を満たします。)』

つまり、理論上は扶養に該当するかどうか毎日判定しています。

詳しく教えていただきありがとうございます。

とても参考になりました。

本投稿は、2022年09月28日 07時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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