学生の給与所得と一時所得について
学生で給与所得(見込み)が約90万あります。オンラインカジノで総収入が80万、経費が30万あります。この場合は90-55=35、80-30-50=0で所得は35万円だけなのでしょうか?
これらで税金がかかったり、扶養が外れることはないのでしょうか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額90万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額35万円
2.一時所得
収入金額80万円-支出金額30万円-特別控除額50万円=一時所得0
一時所得x1/2=一時所得金額0
注意すべきは、利益が出たときだけを計算に含めて、損が出たときは計算に含めないことになります。
3.1+2=合計所得金額35万円
合計所得金額が35万円であれば、扶養内になり、確定申告は不要です。
現在の合計所得金額が35万円で、扶養内の残り13万円は一時所得で稼いでも税金はかからないのでしょうか?

相談者様のご理解の通り、合計所得金額が48万円までは非課税になります。
本投稿は、2022年11月01日 19時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。