親の扶養に入りながら開業するには
扶養に入りながら個人事業主として働くには
現在、親(公務員)の扶養に入っています。
今年から物販を始めました。
開業届はまだ出せていません。
今年度の見込み収入は48万円以上130万円以下です。
①このような場合、
・所得税法上の扶養は外れる
・社会保険の扶養は外れない
=保険料、国民年金の納付は不要
と認識しているのですが、合っていますでしょうか。年金の部分がよく分かっておらず…
②『開業届を提出すると社会保険の扶養が受けられなくなる場合がある』 という内容のサイトを見つけたのですが、これは本当でしょうか?扶養が受けられなくなる場合というのはどういう場合のことでしょうか。
ご教示お願いいたします。
税理士の回答

所得税の扶養については
扶養に入る方の合計所得金額が48万円以下
という要件があります。
開業届を出されていないということなので、今年は雑所得になろうかと思います。
その場合
合計所得金額=収入−必要経費≦48万円
なら所得税の扶養は外れません。
もしも開業届を提出し、申請により青色申告者になりますと、
事業所得としての確定申告になります。
会計ソフト等で帳簿付を行うことで
事業所得の計算上、必要経費の他に10万円から最高65万円の青色申告特別控除を受ける事ができます。
この場合のいい点は
青色申告特別控除を適用した後の金額で、
扶養の判定ができる事です。
よって
合計所得金額=収入ー必要経費ー青色申告特別控除額≦48万円
であれば、所得税の扶養は外れません。
よって扶養が外れる場合とは
合計所得金額が48万円を超えた場合になります。
社会保険の扶養(協会けんぽの場合)
社会保険の扶養は所得税の扶養とは考え方が違っております。
収入金額から直接経費(物販であれば仕入れなどの直接経費。電気代などの間接的な費用は含まれません。)を控除した後の金額が年間130万円以下である場合には
社会保険の扶養に入れます。
親御さんが公務員とのことですので、協会けんぽ(一般企業が加入している社会保険)とは異なりますので、詳しくはご加入の共済組合にお問合せください。
社会保険の扶養に関しては専門外となりますので
参考にしていただき具体的には、協会けんぽ、共済組合にお尋ねください。
本投稿は、2022年11月10日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。