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雑所得が年間30万程あるが、年末年始のバイトをしたら、住民税の申告、確定申告は必要か?

私は親の扶養に入っている学生です。
ポイントサイトなどで年間30万の雑所得の収入があります。
今年は雑所得のみで生活する予定でしたが、
12月30日、12月31日にバイトをしなくてはならなくなりました。
時給は1100円で、7時間勤務です。
2日で15400円の給料を得ることになります。
たった2日間のアルバイトでも、雑所得が年間30万を超えているので確定申告は必要なのでしょうか?
また、住民税も必要なのか教えてください。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。また、合計所得金額が45万円以下であれば、住民税の申告義務はありません。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

本投稿は、2022年11月11日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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