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勤労学生控除について

学生アルバイトで2つ掛け持ちしています。
年収は合算で103万未満ですが、100万円は超えそうなので、住民税免除のため勤労学生控除を受けたいと考えています。
今、メインのアルバイトAで年収90万程度、サブのアルバイトBで年収10万程度となっています。

(1)この場合、メインのアルバイトAで年末調整を行い、勤労学生控除の申請をしたら、サブのアルバイトBでは何もする必要はないでしょうか?

(2)アルバイトを2つ掛け持っていても年収103万円を超えない場合は確定申告は必要ないと思うのですが、勤労学生控除を受けるためには年収103万円を超えていなくても確定申告は必要でしょうか?

税理士の回答

(1)メインのアルバイトAで年末調整を行い勤労学生控除の申請をしたら、サブのアルバイトBでは何もする必要はないです。
(2)103万円未満であれば勤労学生控除のために確定申告をする必要はなく、100万円を超えるのであれば住民税の申告をすれば良いと思います。

回答ありがとうございます。

(2)についてですが、メインのアルバイトAで勤労学生控除を受けた場合、100万円を超えても住民税はかからないと思うのですが、住民税の申告は必要なのでしょうか?

本投稿は、2022年11月15日 00時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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