貯金があっても、会社員の子供の扶養になれますか?
夫、妻(私 67歳 )、子の三人家族、同居、同一生計です。
夫はパートで収入120万円、私は国民年金が年額30万円、子は会社員で年収500万円です。
夫と私は海外に長く住んでおり、今年前半に帰国しました。
昨年、非永住者だった時に長く住んでいた持ち家を売却、最近日本に送金、日本で家を買いました(3人で住む)
その際、子に1000万円と110万円を贈与し、家の一部を子の名義としました。
私には海外にまだ貯金がありますが、そこから発生する利息を加えても所得は年間48万円を超えることはありません。
子の援助がありますが、預貯金も少しずつ切り崩している状況です(特に今はまだ賃貸です)
このような状況ですが、私は子の扶養に入ることはできますでしょうか?
収入の条件は満たしていると思いますが、贈与を行っている、預貯金がある、などで扶養にはなれないということはありますか?
また扶養が可能ならば、夫より子の方が収入が多いので、配偶者控除より子の扶養の方が節税になりますよね?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
預貯金の金額ではなく、所得の問題です。
なれます。得なほうをお選びください。
さっそくのご回答どうもありがとうございました。
本投稿は、2022年11月18日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。