アルバイトと個人事業主で収入を得ている場合の扶養内の上限と確定申告について
大学生でバイトを3つ掛け持ちしています。2つは雇用契約または業務委託契約でともに扶養控除申告書を出していないため、双方から源泉徴収されています。
残り1つは個人事業主の扱いで所得税を引かれています。
親の扶養からは絶対に外れられません。
①扶養から外れないための上限額が知りたいです。3か所合計が103万以下であればいいのか、合計103万以下であっても個人事業主のほうが48万(38万?)を超えると扶養がはずれるのか。
②確定申告で還付金があると思うのですが、青色か白色かどちらで申告するのか教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(業務委託、個人事業)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
②確定申告(白色)をすれば、還付を受けられます。
ありがとうございます。ですがすみません、良く分からないのですが、
1.給与所得
収入金額(3か所合計ですか?)-給与所得控除額55万円(全員55万?)=給与所得金額
2.雑所得(業務委託、個人事業)
収入金額(3か所合計ですか?)-経費(個人事業主のことでしょうか。普段は一般的なバイトのように店のスタッフとして働いているのですがどのように計算するものですか。)=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
上記について、調べても分かりにくかったため再度質問したいです。
また、3の合計所得金額が48万円以下ということですが、一部でも個人事業主になってしまうと103万ではなく48万が扶養の限界になってしまうということでしょうか。
よろしくお願いいたします。

1.の給与収入は雇用契約での給与収入だけになります。給与所得控除額は給与収入の合計から55万円を引きます。
2.雑所得の収入金額は、業務委託と個人事業の合計になります。経費はそれらの収入を得るためにかかった費用になります。
合計所得金額48万円については、ご理解の通りになります。
ありがとうございます
103万かと思っていたら急に48万まで下がるんですね、、、
11月分の給料支給日を翌年にずらすことで対応しようかと思うのですが、すでにもらった給料を翌年に回しことは可能でしょうか。

すでに貰つた給料(確定した)を翌年に回すことはできません。
本投稿は、2022年11月25日 03時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。