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大学生業務委託について

こんにちは。
私は現在大学生で、某フードデリバリーサービスで業務委託の配達員として働いています。
お聞きしたいこと4つございます。


1.確定申告にて勤労学生控除を適応できるか

2.親の扶養を外れないようにしたいのですが、年間
48万円(収入-経費)以上稼ぐことを可能にする方法はあるか(開業届けの提出など)

3.確定申告はどの場合に必要であるか

4.開業届けを提出し、青色申告をしても親の扶養は外れないのか

税理士の皆様からご回答やアドバイスをいただけますと幸いです。よろしくお願い致します。

税理士の回答

1.自己の勤労に基づく所得で所得金額が75万円以下であれば、勤労学生控除を受けられます。
2.青色申告になれば、特別控除65万円(電子申告の場合)があります。
3.合計所得金額が48万円を超える場合に申告が必要になります。
4.合計所得金額が48万円以下であれば扶養内になります。

ご回答いただきありがとうございます。

1.勤労による収入と言うのは業務委託による収入も含まれるのでしょうか?

2.業務委託開始から6ヶ月ほど経過してしまっているのですが、ここから開業届けを提出することは可能なのでしょうか。

4.合計所得金額と言うのは、収入から経費を差し引いた金額でしょうか。もしくは、これにプラスして青色申告の特別控除65万円や勤労学生控除の27万円を引いた金額でしょうか。

お手数お掛けして申し訳ありませんが、ご回答いただければ幸いです。

1.業務委託の収入も含まれます。
2.開業届の提出は可能です。
4.合計所得金額は、以下の様になります。
収入金額-経費-青色申告特別控除額65万円=事業所得金額(合計所得金額)
なお、勤労学生控除は所得控除になるため合計所得金額の計算には関係しません。

内容を整理すると、
開業届けを出さない
→収入-経費=48万円まで親の扶養内で働ける

開業届けを提出し、青色申告にする
→収入-経費-65万円=48万円になるまで親の扶養内で働くことが出来る。

または、他の選択肢として開業届けを出さずに勤労学生控除を利用して収入-経費-27万円=48万円になるまで扶養内で働くことが出来る。

このような理解でよろしかったでしょうか。

扶養の判定は、合計所得金額での判定になります。勤労学生控除は、扶養判定の計算には含まれません。

最後まで丁寧にご返信いただきありがとうございました。大変助かりました。

本投稿は、2022年12月14日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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