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扶養について

こんにちは。私は大学生です。
親の扶養に入っていて、抜けないようにしたいと思っています。オンラインカジノとアルバイトについてお尋ねしたいです。

①オンラインカジノのみをやっている場合
(利益-50万)<48万
②アルバイト+オンラインカジノ
(アルバイト収入-55万)+(カジノ利益-50万)<48万

この式であっているでしょうか?

また、②の場合で主にオンラインカジノで稼ぎたい場合、カジノ利益が98万未満、アルバイト収入が55万未満とすると、これは扶養内に収まっていますか?

更に、①の場合確定申告はいくらから必要かも教えていただきたいです。

税理士の回答

①オンラインカジノのみをやっている場合
収入金額-支出した金額-特別控除額50万円=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額
この一時所得金額が48万円以下であれば扶養内になります。
②アルバイト+オンラインカジノの場合
以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.一時所得
収入金額-支出した金額-特別控除額50万円=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額
3.1+2=合計所得金額

理解力がなくて申し訳ないのですが、結果アルバイトとカジノ、カジノのみでそれぞれいくらまで稼ぐことができますか、?

扶養内になるためには、①、②のどちらも48万円までになります。

返信ありがとうございます。
その48万というのは、控除などなどを引いた後の額になりますよね?それとも48万ずつしか稼ぐことができないという意味でしょうか?
また、1/2をする式は何がわかるために必要でしょうか?こちらのサイトで私と似たような質問をされている方のアンサーに、この式がないものも見られたので、理解が難しく、申し訳ありません。

48万円は、控除等を引いた合計所得金額が48万円以下であれば扶養内になります。なお、一時所得金額の計算については、以下を参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm

返信が遅くなり申し訳ありません。
回答ありがとうございます。

例えば、バイトを55万以下、カジノを146万未満((146万-50万)/2=48万)とした場合、ギリギリ扶養内であるということであっていますか?

相談者様のご理解の通り、扶養内になります。

本投稿は、2022年12月19日 23時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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