[扶養控除]勤労学生控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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勤労学生控除について

現在学生でアルバイトをしております。
勤労学生控除を利用して、年間130万円以下で働きたいと考えております。
「103万円以上130万円以下」の場合、両親が負担する税金が増えると聞きました。親に負担をかけたくないので、私によって増えた税金分はしっかりと親に払いたいと考えております。

ですので勤労学生控除を利用して、私(学生)側の負担するものと、両親側が負担するものについて教えていただきたいです。またその目安の金額も教えていたがだけると嬉しいです。(目安といっても人によると思うのですが…)
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご相談者様がご両親の扶養親族に該当する場合(アルバイト収入が年103万円以下の場合)、次の金額が扶養控除としてご両親(お父様・お母様のどちらか)の所得税・住民税の計算上、所得控除することができます。
◯ご相談者様が12月31日時点で16歳以上19歳未満の場合(一般の扶養親族)
・所得税の所得控除:38万円
・住民税の所得控除:33万円
◯ご相談者様が12月31日時点で19歳以上23歳未満の場合(特定扶養親族)
・所得税の所得控除:63万円
・住民税の所得控除:45万円

扶養控除が適用される場合のご両親の節税額は、ご両親の所得税(及び復興特別所得税)・住民税の税率分になります。

仮に、お父様の「課税所得金額」を1,000万円と仮定しますと、所得税等の税率:33.693%、住民税の税率:10%、となりますので、ご相談者様が特定扶養親族の場合の税金の差額は約25万円となります。
また、お父様の「課税所得金額」を500万円と仮定しますと、所得税等の税率:20.42%、住民税の税率:10%、となりますので、ご相談者様が特定扶養親族の場合の税金の差額は約17万円となります。

上記はあくまでも目安とお考えください。正確な金額を算定するには、ご相談者様の年齢と、お父様の所得状況が必要となります。
より正確な金額がご希望でしたら、再度ご投稿ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2015年05月15日 08時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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