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扶養控除額について

今年一人目の子供(学生現在21歳)のアルバイト代が120万ほどになります。もう一人の子供(学生現在19歳)のアルバイト代は103万円を下回っております。親の年収は750万円ほどです。一人は控除が受けられなくなりますが、我が家はどの程度の税負担となりますか?

あと年末調整の用紙を子供の収入も記入し先月出しました。12月の給料は調整されてかなり減ると思っていたのですが、なぜか増えておりました。これは手違いで扶養を外れなかったと考えた方がいいのでしょうか?

住民税の追納はいくらほどでいつ頃に払うのか、毎月の支払いがいつ頃から高くなるのか、というのも教えていただけたら有難いです。

税理士の回答

1.1人のお子さんが親の扶養から外れると、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
2.親の税負担増
(1)所得税 特定扶養控除額63万円x20%=126,000円
(2)住民税 特定扶養控除額45万円x10%=45,000円
3.住民税は、特別徴収(天引)の場合、翌年6月から給料から引かれます。

お忙しい中、返信ありがとうございました。
今年控除は受けられないと思うのですが、12万6千円はいつ頃支払うのでしょうか?先日振り込まれた12月の給料から天引きされているは思えず、逆に上記程度の金額が戻ってきてしまっています。

今年の4万円5千円の住民税は来年の6月に給料から一括精算されると思ってよろしいのでしょうか?

無知ですみません、お時間があれば返信よろしくお願いします。

年末調整においてお子さん1人を扶養から外していれば、年末調整において所得税の精算がされます。源泉徴収票の控除対象扶養親族の数を確認された方が良いと思います。なお、住民税は特別徴収になりますので、45,000円は翌年6月から12か月で天引きされます。

本投稿は、2022年12月22日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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