税理士ドットコム - [扶養控除]大学生のアルバイトと副業かけもちについて。 - 確定申告で所得税の申告が必要な48万円も、住民税...
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大学生のアルバイトと副業かけもちについて。

大学生のアルバイトとチャットレディの掛け持ちについてです。
以前質問した者ですが、不明点があったので再質問させていただきます。

現在親の扶養内で働いている21歳大学生です。
2022年は、
・アルバイト 62万円
・日雇い2万円
・チャットレディ 10万円
ほどでした。
この場合、62+2-55(給与所得控除)=給与所得9万円

雑所得(経費なしで)10万円

9+10=合計所得金額19万円。

確定申告で所得税の申告が必要な48万円も、住民税の申告が必要な45万円も、雑所得の影響で確定申告が必要な20万円のいずれもを下回っているので、確定申告や住民税申告の必要はありませんか?
ネットで言われている「副業で20万円以下なら確定申告は不要だが、住民税はそうであっても申告必要」という文言が気になっています。
わたしの場合本当に住民税の申告は要らないのでしょうか?

税理士の回答

確定申告で所得税の申告が必要な48万円も、住民税の申告が必要な45万円も、いずれもを下回っている場合は、所得税等が課税されないため、所得税の申告や住民税申告は必要はないものと思われます。
 なお、住民税が申告が必要な場合は、税金が課税される方ですので、あなた様のように税金が課税されない方は、「副業で20万円以下なら確定申告は不要だが、住民税はそうであっても申告必要」という規定は関係ないものと思われます。

明けましておめでとうございます。国税OB税理士です。

「副業で、20万円以下でも住民税は申告は必要」というのは、給与所得で、税金が普通に課税になっている人で、年末調整済みに人の話です。

 あなたの場合には、所得税の基礎控除48万円と住民税の非課税限度額45万円以下ですので、、何の申告もいりません。

今後の話として、所得(儲けや給与所得控除後)の金額が、
48万円を超えたら、税務署所に申告を行う。
45万円を超えて48万円未満だったら住民税の申告
45万円以下、何もしなくてよい。

以上になります。まじめに税金のことを考えてすばらしいです。

本投稿は、2023年01月02日 03時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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