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扶養している大学生の息子の扶養と健康保険の範囲について

扶養している大学生の息子が、アルバイト収入で100万円(源泉徴収済)とオンライン英語講師での収入が50万円あります。オンライン講師は業務委託契約なので雑所得になると思いますが、雑所得50万円の内、カメラやPCの周辺機器などの経費を入れると所得額は20万円以下になります。この場合、扶養からは外れるかと思いますが、健康保険からも外れますか?また、所得は20万円以下ですが確定申告は必要でしょうか?

税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.年末調整をしなければ、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

ご回答ありがとうございました。
雑所得の経費はどれくらい認められますか?
PCや周辺機器など。
また、オンライン講師の収入にはVAT込みになっていますが、所得計算の時にはVAT込みの金額から経費を差し引くのか、VAT抜きの金額から差し引くのか教えて下さい。

経費については、収入を得るための費用であれば経費になります。按分が必要な経費については、50%を超えることが要件になると思います。なお、オンライン講師収入は、VAT込の金額から経費を引くことになります。

ご回答ありがとうございました。
経費について認められるかどうかは、申告した時に判断されるのでしょうか?

経費については、自己申告になります。自分で判断することになります。

いろいろとアドバイスいただきありがとうございました。大変参考になりました。

本投稿は、2023年01月04日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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