ウーバーイーツで源泉徴収票の提出は必要なのでしょうか。
今年3月大学卒業予定の学生なのですが、その間ウーバーイーツで稼ぎたいと思っています。
私の父は教師で突然私に「学校に源泉徴収票を提出しないといけないからウーバーイーツの日本の本社に源泉徴収票書いてもらって!」と言われました。しかし、ネットで調べてみると【ウーバーイーツ配達員は雇用関係を結んでいない、業務委託契約も継続的ではない為、締結はしていません。ですので当然、税金について、源泉徴収されていません。したがって源泉徴収票は発行されない】と書かれていました。
これは父とネットに書いてある事、どちらが正しいのでしょうか。
もし、ネットに書いてある事が正しいのであれば、父を納得させたいので、どのように言えば納得してもらえるのでしょうか。
※ちなみにウーバーイーツのみを1ヶ月一気に稼ぎたいのですがいくらまでなら親の扶養が外れないでしょうか?今後アルバイトもしたいので、やっぱり20万までなんでしょうか?
沢山質問してしまってすみません。回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

Uber Eatsでの所得は、給与所得ではなく雑所得になります。源泉徴収票の発行はされません。そのことを話して納得してもらうしかありません。なお、雑所得であれば、所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば扶養内になります。
ご回答ありがとうございます。
仮に今後アルバイトするとなったらウーバーの所得金額は20万円以下にしないといけなくなりますか?

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(Uber Eats)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2023年01月10日 00時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。